解決済み
パートとして新しい職場で働いていますが、 パートの労働問題についての質問です。 1.自分が社会保険に加入するべきかを調べるために 会社の従業員数を確認しています。〇〇学園のような教育機関なのですが、 大本の〇〇学園配下にいくつかの学校があり、私はその1か所で働いています。 私の勤める教育機関の従業員数は100人以下ですが、大本の〇〇学園は101名を超えます。 従業員数はどちらの人数を評価するべきですか? 2.一日の労働時間が6時間ピッタリなのですが、休憩がありません。 6時間「以上」なので休憩がないと違法かと思いますが、どうなのでしょうか。 3.1週間に20時間以上働くのですが、雇用保険に入っているパートは いないらしいです…。 これは違法でしょうか? 4.パート募集が公表されたものではなく直接雇ってもらえないか問い合わせて 入社したのですが、労働時間等の説明がないまま実務に入っており扶養手続き等で こちらが求めて初めて労働条件通知書をもらいました。 面接時に、不要内で働きたいと伝えたのに年収がオーバーしていたり 就労可能な時間帯を伝えたが1日何時間働くか通知がないままシフトが組まれてしまったり、そもそも業務内容・担当の説明もありませんでした。 面接時に代表者から、説明会の場があるからそこで説明すると言われたものの 具体的な説明がないまま会が終わりスタッフも忙しかったのかとても確認できる 状態ではありませんでした。 このような働き方はよくあることなのでしょうか? 私は職場に不信感を抱いていますが、皆さんはどう感じますか? 国の相談ダイヤルに相談したら、「場所によるし、話し合いをすれば良い」と言われてしまいました…。 各種保険や労働時間をこちらから指定、申告しないと反映してもらえないような、 労働者主体のやり方にも違和感を抱きます。 私が神経質なだけでしょうか? パートも初めてで、正社員以外でここまで稼ぐこともなかったので、 わからないことばかりで困っています。 よろしくお願いいたします。
4について、 解決方法というよりかは、 事前に仕事内容や労働時間を事前に通知せず、働きながらその実態が明らかになる場合もあるのでしょうか?
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>1.自分が社会保険に加入するべきかを調べるために 会社の従業員数を確認しています。 法人の人数でカウントします。 学校法人〇〇であれば、その学校法人に属する人数です。 >2.一日の労働時間が6時間ピッタリなのですが、休憩がありません。 6時間以内であれば休憩は不要です。6時間を超えると45分以上ン休憩が必要となります。6時間の仕事で、賃金が支払われない休憩は必要ないという労働者も多いと思います。 >3.1週間に20時間以上働くのですが、雇用保険に入っているパートは いないらしいです…。 これは違法でしょうか? これはおかしいですね。少なくとも所定労働時間が週20時間以上で、31日以上雇用の見込みがあるのであれば、雇用保険の加入は必須です。 >4.パート募集が公表されたものではなく直接雇ってもらえないか問い合わせて入社したのですが、労働時間等の説明がないまま実務に入っており扶養手続き等でこちらが求めて初めて労働条件通知書をもらいました。 面接時に、不要内で働きたいと伝えたのに年収がオーバーしていたり就労可能な時間帯を伝えたが1日何時間働くか通知がないままシフトが組まれてしまったり、そもそも業務内容・担当の説明もありませんでした。 国の相談ダイヤルに相談したら、「場所によるし、話し合いをすれば良い」と言われてしまいました…。 各種保険や労働時間をこちらから指定、申告しないと反映してもらえないような、労働者主体のやり方にも違和感を抱きます。 これは民事の問題(当事者の問題)なので話し合いで解決せざるを得ません。労基法の法令指導の問題にはなりえません。 労基署や労働局雇用環境均等部の総合労働相談コーナーの話し合いの解決を援助するという助言・あっせんの対象にはなりえますが、あくまでも話し合いの促進の援助制度であり、強制的なものではありません。
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