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職場の残業が月に70時間オーバーですが、 残業を減らさないと査定【基本給)にひびきます 残業が多い=仕事ができない=減…

職場の残業が月に70時間オーバーですが、 残業を減らさないと査定【基本給)にひびきます 残業が多い=仕事ができない=減給という風です。 これってどこの会社も同じ?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    他の職員が出来ていて、あなたが出来ないのであれば、残念ながら能力が低いかその職に適正がないということでそのような評価になるのも仕方ないかと思います。

  • 貴方の会社の事業所は、時間外労働(残業)を個人の選択で調整することが出来るのですか?時間外労働の割増賃金も事業所の使用者は支払いをして繰れますか?基本給の査定に関係しているのでしたら、割増賃金は未払いでは有りませんか?労働基準法第32条及び第36条で、法定労働時間が1日8時間、1週間で40時間、1ヶ月30日で171‚4時間、31日で177‚1時間、1年間で2085‚7時間と確定しています。時間外労働時間は、36協定締結で、1ヶ月45時間未満、1年間で360時間未満と確定しています。この時間より時間外労働をする場合には、特別条項を締結して、1年間で720時間未満、1ヶ月45時間を超えることが出来るのは6回迄と確定されて、1回100時間未満、5回は80時間未満と確定しています。第37条で割増賃金は、60時間を超えると2割5分から5割増に成ることが確定しています。この様に厳しい条件が確定していますので、貴方の様に1ヶ月70時間を超える時間外労働すると違法行為として労働基準監督署の労働基準監督官に厳しい指導を受けることに成りますので、普通の会社の事業所は、労働基準法を順守していると思いますよ。

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