解決済み
払わなければいいだけです。 そもそも、「カリキュラム費用」ということはあらかじめ額が確定しているはずなので、それは労働契約の不履行について違約金を定めたことになるので、労働基準法第16条違反にあたります。また、同法に違反する部分の契約は法的に無効なので、支払う義務はないです。
入社の際に就業規則の書類に明記されてる場合は支払い義務が生じます。 記載無しで費用を求められたら違反です。その時は労働基準局に報告。 出来れば弁護士と相談して決めるのがいいかと。
法律上問題があっても弁護士とか専門家のサポートがないと難しいです。
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る