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今年の1月より勤めている職場の残業手当と試用期間中の給料について質問させていただきます。 残業手当と試用期間中の給…

今年の1月より勤めている職場の残業手当と試用期間中の給料について質問させていただきます。 残業手当と試用期間中の給与が少ないように感じたので、給与計算の担当の方に聞きました。・祝日や大型連休の関係で出勤日数にバラつきがある為、 月の所定労働時間を180時間として計算している(実際に働いているのは月150時間) ・深夜と休日の手当は1.15倍として計算している との事で、間違いは無いと伝えられました。 尚、労働条件通知書は請求しましたが無いとの事でした。 給与計算にあたって、所定労働時間は会社が独自に決めて良いものなのでしょうか。 ※1日の所定労働時間は7.5時間で、年間休日日数は125日です。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    貴方の会社の賃金(給料)計算の担当者が貴方に言われていることが違法行為に該当していますので、労働基準法等に基づいた説明をして差し上げますね。先ず労働契約が口頭(口約束)等の契約で、労働契約書が無い場合には、労働基準法第15条で労働条件明示書を労働者に書面で交付することが確定しています。労働条件明示書が無い場合には違法に成ります。賃金、労働時間、休日、年次有給休暇、安全衛生面等の内容を記載することに成っています。労働時間ですが、同法第32条で、法定労働時間が有ります。法定労働時間内の労働時間の場合には時間外労働(残業)には成りません。法定労働時間の内訳ですが、1日8時間、1週間40時間、1ヶ月30日で171‚4時間、31日で177‚1時間、1年間で2085‚7時間と確定しています。この法定労働時間を超えると時間外労働(残業)に成ります。労働時間体型が、通常の始業及び終業時間の固定型、始業及び始業時間の上げ下げでの実施している場合は、1日の法定労働を超えると時間外労働に成ります。しかし第32条では変形労働時間制が有りますので、1ヶ月単位の変形労働時間制を貴方の会社が実施している場合が有りますので、1ヶ月単位の変形労働時間制について説明します。この変形労働時間制は、1ヶ月間の1日を起算日にして末日で締める体制と4週間の28日間で調整することに確定しています。この変形労働時間制は、1ヶ月間で調整している会社が普通に成っています。1ヶ月単位の変形労働時間制は、1日の労働時間の上限が有りませんので、1日何時間労働しても時間外労働には成りません。長く労働した日が有る場合には、別の日の労働時間を短くして調整しています。1ヶ月の法定労働時間を超えた労働時間が時間外労働と成ります。後1年単位、フレキシブル、1週間単位の非定形等有りますので、もしそちらを聞きたい場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に電話で聴かれると宜しいと思います。そちら迄は、字数が足りませんので、貴方が、1ヶ月間で150時間の労働時間とのことですが、時間外労働時間は、36協定を締結して、1ヶ月45時間未満、1年間で360時間未満と確定しています。この時間より長く時間外労働する場合には、労使間の36協定と同様に特別条項を締結して、1年間で720時間未満迄で労働することが出来て、1ヶ月45時間を超えることが6回迄許可されて、1回100時間未満迄、5回80時間未満迄することが出来ることに成ります。第37条で、時間外労働の割増賃金ですが、1‚15倍では無く最低で、1‚25倍に成ります。つまり25%増に成ります。深夜の割増賃金ですが、夜間22時から朝5時迄の時間労働すると時間外労働で無くとも25%深夜割増賃金が加算されることに成ります。時間外労働時間の場合には、50%の割増賃金に成ります。休日の割増賃金の場合には、代休の場合には25%割増賃金に成り、振替休日及び代休が無い場合には、休日割増賃金が35%加算されることに成ります。同法第35条で、休日は最低条件として7日間に1日以上、変形労働時間制の場合には、4週間で4日以上労働者に取得させることが確定しています。貴方の会社に労働者が10人以上いる場合には、同法第89条で就業規則が作成されていることが確定しています。就業規則には、労働時間、賃金、休日等全て記載されています。同法第106条で、就業規則は労働者が何時でも観ることが出来る様に見易い場所に周知することが確定しています。ですから、貴方の会社は、労働基準法に違反して、賃金計算をしている可能性が高いと思います。貴方が、会社に対して怒りが有る場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働基準監督官に、会社で労働していることが解る給料明細書等を持って行かれて労働基準法違反で申告すると宜しいと思います。同法第104条で、労働者が労働基準監督署に行くこと及び行ったことに対して、会社の使用者等は労働者に不利益行為等をすることは禁止されていますので、不利益行為を受けた場合には労働基準監督官に連絡すると厳しい指導をして繰れます。もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局監督課の主任監察官及び監察官に連絡して相談すると宜しいと思います。監察官は、労働基準監督署を指導監督しています。

  • 合理的な計算により、それが継続適用されているのなら会社が決めて構いません。 深夜と休日の手当は1.15倍として計算しているのはどういうことか突っ込んだ質問をした方がいいです。 法定では1.25倍(法定休日労働なら1.35倍)ですから、それに満たない基準とすることは出来ません。 労働条件通知書は無くてもいいのですが、労働条件は何らかの文書により明示する義務が会社にはあります。

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