大丈夫ですよー! 私も、旦那の扶養内なんですけど、1ヶ月半の短期バイトで32万稼ぎましたから! 年収で見るから、大丈夫だよ!
直近3ヶ月の平均月収が108,333円を超えるなら、年間収入が130万円以上になる見込みがあると判断され扶養から外されることがあるようです。
質問に知性と教養が欠けてる。 年103万円以上になると課税されるのは普通のバイトの話で、学生バイトの話では無いです。 学生バイトは年130万円未満までは非課税。 問題は、親が質問者分の扶養控除が使えるのは質問者の年収が103万円未満までなのです。 現在は親は扶養控除で減税を受けて儲かってるが、103万円を超えたら減税が無くなり儲けが消えて儲かってた分は返済する事になるのです。 親が儲からなくていいと言うなら年130万円まで、親が怒るなら年103万円までです。 質問には年収と書いてるくらいで年収の話です。 税務署が把握可能なのは年収だけですから、月額などはまるで関係無いです。
103万円だけを気にするなら、月にばらつきがあっても問題ないです。 ただし、所得税は引かれる可能性があるので、その場合、確定申告は必要になります。
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