その全部です。
サイトを調べると 試用期間中も社会保険の加入対象 給与を支払う以上、労働者には試用期間中であっても社会保険に加入してもらわなければなりません。 正社員のケースで考えると、健康保険・厚生年金保険への加入が必要になります。事業主が意図的に労働者の社会保険加入を妨げたり、社員の意思を汲んで社会保険に加入させなかったりすると、その行為は罰せられます。 健康保険法第208条において、事業主は6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定められているため、罰せられないためには、試用期間の有無にかかわらず全ての社員が社会保険に加入していなければなりません。 とあるけどな。
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