教えて!しごとの先生
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至急お願いします! 5月21日に退職しました。5月22日から新しい職場に入社したのですが、試用期間なので6月30日まで…

至急お願いします! 5月21日に退職しました。5月22日から新しい職場に入社したのですが、試用期間なので6月30日まで保険に入れてもらえないことになりました。7月1日から入れるそうです。前の会社から 雇用保険被保険者証 年金手帳 源泉徴収票 離職票 健康保険資格喪失証明書 何ももらっていません。 もらうべきものはありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • サイトを調べると 試用期間中も社会保険の加入対象 給与を支払う以上、労働者には試用期間中であっても社会保険に加入してもらわなければなりません。 正社員のケースで考えると、健康保険・厚生年金保険への加入が必要になります。事業主が意図的に労働者の社会保険加入を妨げたり、社員の意思を汲んで社会保険に加入させなかったりすると、その行為は罰せられます。 健康保険法第208条において、事業主は6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定められているため、罰せられないためには、試用期間の有無にかかわらず全ての社員が社会保険に加入していなければなりません。 とあるけどな。

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  • 試用期間中でも雇用条件に変更がないなら社会保険に加入しなけrばなりませんがねぇ…

  • 少なくとも年金手帳と源泉徴収票はないとだめです。 また、前の会社の健康保険が切れていると思いますので、一度国民健康保険に切り替えないといけないです。

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