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通勤災害についてです。 飲食店です。 午前中から仕込み等で出勤し、夕方から営業が始まります。

通勤災害についてです。 飲食店です。 午前中から仕込み等で出勤し、夕方から営業が始まります。仕込みと営業の間に約2時間ほど休憩を取るのですが、その休憩中は自由なので店舗で休むスタッフもいれば一旦、自宅に帰るスタッフもいます。 自宅に帰るスタッフが休憩中の帰宅途中に事故にあった場合、通勤災害は適応となるのでしょうか? ルートは出勤時、退勤時と同じルートです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休憩時間の実態が問われるんじゃないでしょうか? 本来は早番・遅番という勤務形態で始業・終業が日に2回ある勤務形態だが、数時間したら再出勤するのは面倒だから会社で休憩しても良いというのであれば、本来的には帰宅・出勤をするべきなので労災案件となります。 逆に、本来は一連の勤務だが、夕方までやる事が無いので休憩時間としている・通常の昼休みと同様に自由に過ごして良いというのであれば、業務と関係ない私的行為なので労災案件にはなりません。(昼休み中の怪我が労災扱いにならないのと同様)

    なるほど:1

  • これは実態により判断されるでしょうが、通勤とは就業に際し合理的な経路で出社する、あるいは終業後、同方法により帰宅する行為を言います。実際に1日2回以上の始業終業がある就業形態の場合はいずれも認められますが、休憩で帰宅するのが終業後、再度出勤するのが就業のためと解されるかどうかですね。労基署に問うてみましょう。

  • 基本的には通勤災害の対象となります。 通勤とは出勤と退勤時に自宅と職場を合理的な経路で往復することを言い別に一日一回しか通退勤してはいけないとは定められていません。 詳しくはお近くの労働局に問い合わせるのが一番です。

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