解決済み
社会保険について質問です。無知すぎるのはご容赦ください。 初バイトで、月の真ん中から勤務開始しました。週3日で日給1万の夜勤のバイトですただ、あまり自分に合っておらず出勤日数4日で、5月の頭付けで退職しました。 その会社は末締めの15日払いで、今月の給与明細を見たところ、健康保険6,566円、厚生年金12,261円で社保合計19,000も引かれていました。 こんなに引かれるものなんですか? あと、辞める時に会社の人に、月跨いで辞めたから5月分の保険料の請求も行くと思うけどって言われたんですが、上記と同じ値段の請求が来るという事ですか? 文章下手ですみません。
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>その会社は末締めの15日払いで、今月の給与明細を見たところ、健康保険6,566円、厚生年金12,261円で社保合計19,000も引かれていました。 >こんなに引かれるものなんですか? 健康保険・厚生年金保険料に日割り計算はありません。 よって4日しか出勤していなくても、一ヶ月丸々働いた見込み給与を元に設定された保険料になります。 割高に感じるかもしれませんが、仕方がありません。 >あと、辞める時に会社の人に、月跨いで辞めたから5月分の保険料の請求も行くと思うけどって言われたんですが、上記と同じ値段の請求が来るという事ですか? それは言った人の勘違いだと思われます。
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年間が365日ですから、週に3万円貰えるとして換算します。 365 ÷ 7 ÷ 12 = 4.34週間が1ヶ月の平均週ですので、4.34 × 3万 = 130,200円 が平均月額になります。 これをもとに下記URL先の表(東京の社保金額)に当てはめれば、134,000の階級に該当し、社保が折半額の6,572.7、年金が12,261になりますので大体一致しますね。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40213tokyo.pdf 週3日で日給1万の契約であれば、上記の形で社会保険の資格取得を行っています。 月額報酬の金額を換算し、それを基に社会保険は決定いたします。 しかし、健康保険法および厚生年金法により、月末に所属していた場合には1ヶ月分の社会保険が発生すると定められており、日割りの計算をしないこととなっています。 辞めたのはあなたや会社の都合で合って、組合や年金機構には請求する権利がありますので、4月分については支払うしかありません。 こちらについては諦めるしかないでしょうね。 また、「月末に所属」が条件ですので、5月末日より前に辞めているのであれば5月分の社会保険料は発生いたしません。
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