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有給休暇のことについて質問です。

有給休暇のことについて質問です。とあるパチ屋の飲食店でパートで働いてます。 契約時有給について契約時の書類に記載が無く(そもそも有給のことについて)、口頭で半年くらいで支給があると言われただけでした。 実際その後働いてから半年くらい経って7日分がネット上にある会社の働いてる人用のホームページ?で支給されたことを確認しました。 有給申請方法は他の方と一緒に1つの紙に「社員番号・取得する日付け・取得する日数」を記載して月末に本社に月末他の提出する書類と共に一斉に郵送するシステムです。 今回3月24日に病欠で休んでしまって、その後次の出勤日に3月24日分申請しました。 他の方と今回一緒に申請してその時に聞いたのが「3月31の月末に提出するから給料反映は5月15日の給料と共に反映される。」 とのことでした。 その方も3月分申請してます。 有給申請時に理由を書く項目が無く、社員番号と日付と日数を書くだけだったので一緒に申請した人もパートで数時間だけだったのですがその方も私と一緒に1日申請しました。 ですが今回私だけ有給貰えてなかったです。 一緒に申請した方は普段申請して反映されてるそうなのですが、自分だけ弾かれたのでしょうか? 契約時口頭で貰えるとのことだけだったので特に契約時に記載も無く、そのまま契約時の書類にサインしただけなので有給のことについてどういう契約なのか条件なのか分からないです。 申請したら貰えるものだと思ってたのですが、私の考えが間違ってるものなのでしょうか? もし相談しても良いのであればどこに相談した方が良いでしょうか?

補足

貰え無いこともあるのは普通の事でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は、労働者に与えられる権利です。 働き方改革の一貫で2019年4月以降、年5日以上の有給休暇取得が義務化されました。 つまり、契約書類明記がなくとも条件を満たせば有給休暇権利は発生する事となりますので、ご安心下さい。 (業務委託者、個人事業主は除く) 権利発生条件は以下の通り。 ・入社から6ヶ月間継続勤務している。 ・期間中全労働日の8割以上の出勤を果たしている。 有給申請時、理由を書く項目が無かったのは、 ・有給休暇の利用目的による取得制限をかけられない。 と言う企業側の事情前提があるため、省略されたものと推測されます。 あくまで原則ではありますが、 ・労働者の有給休暇の請求を拒むことが出来ない。 ・有給休暇取得を理由に、減給などの不利益を与えることは出来ない。 などの企業側へ課せられるルールもあります。 ただし、例外となるケースがあります。 今回の質問者様のケースもこちら寄りになっていますが ・権利発生条件を満たしていない労働者は対象外である。 ・当日、事後の有給休暇申請は法定上拒むことが出来る。 これは、集団的な有給取得により人員不足となる事を防ぐ為や、同時期多発的な取得により正常な運営が出来ない事態に陥らない為。 つまり、企業を守る為のルールとなります。 とは言え。 事前申請が原則の有給休暇取得となっていたとしても、急病・忌引など止むを得ない労働者の状況もありますので、申請を拒むには企業側の相応事情が必須となります。 そして、もう1ポイント。 ・請求された時季に有給休暇を与えることが正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 と言う、時季変更権と呼ばれる企業側の制度もあります。 この制度が適応された場合、承認されたものの有給反映日をズラす措置がとられたりもします。 ただし、このケースは事前申請がされた前提の出来事ですので、今回の質問者様のケースには該当しないと言えるでしょう。 相談先は、まず職場で役職が付いている人へ。もしくは、有給申請受理を担当している人へ。 そこでも解決しない。トラブルが起こりそうと言うことなら、労基へ。と言う手順で進めてみてください。

  • 有給は事前申請です。 事後申請は会社が認めてる場合のみなので、今回事後申請だから認められなかったのではないですが? 一緒に申請した人は事前申請だったのでは?

  • 3月24日時点で まだ入社してから半年が経過していなかったとか?

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