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退職金規定にて支払い時期について、退職した日ないし満60歳を迎えた日から2カ月以内に支払いうと記載されている場合は、60…

退職金規定にて支払い時期について、退職した日ないし満60歳を迎えた日から2カ月以内に支払いうと記載されている場合は、60歳前に退職した日の2カ月以内または、満60歳を迎えてから2カ月以内に支払うであってますか。 それとも60歳を超え、実際退職した日から2カ月なのでしょうか。 58歳で退職ー>退職日から2カ月以内に支給 65歳で退職ー>①60歳になった時点で2カ月以内に支給。 or②65歳で退職した日から2カ月以内に支給。 退職金の金額の算出は60歳になった時点で終了し、60歳以降の勤続年数は加算されないです。 60歳を超えた社員にいまだ支払っていないらしく、相談があったのでよろしくお願いします。

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回答(2件)

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    まず、退職していないのに退職金を支払ったら、それは退職給付ではなく、賃金で処理されます。退職給付なら、相当額が非課税所得になりますが、賃金だとすると、かなりの所得税を払う必要があります。 ですから、60歳を越えて在職中なのに、退職金を2か月以内に支給するというのは、極めて非現実的だと言えます。 定年年齢については、法令でも何度か引き上げられていたり、高齢者の継続雇用の努力義務から完全義務化など、どこの時点で退職になり、会社との雇用関係が終わったり、一旦は退職で切れて再雇用したり、どこの会社も退職規定を適法にするための変更を何度もやっています。 貴方の会社でも、その過程で、退職金規定の文言が変化して、現在の、どことなく矛盾があるようなものになっているのではないでしょうか。 いずれにしろ、基本は「退職金は、退職してから貰うもの」と考えるべきで、通常は、退職後2か月となるように思います

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