解決済み
労働基準監督署が情報提供から調査に来るまでの期間について。 有休休暇が年3日しか認められていないことを労働基準監督署に情報提供しました。証拠として持っていた社員規則に有休休暇のことが記載されていたので、その時に対応してくださった方も違法だとハッキリおっしゃっていました。 しかし、調査をするかは会議で決める。調査をすることになっても数ヶ月から半年はかかる。この件についても問い合わせには答えられないと説明をうけました。 証拠を提出しても調査に来ないということはあるのでしょうか? また、どれくらいの期間かかるのでしょうか? 実際に情報提供をされた方など、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
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調査に来ないことは十分あります。 なぜなら監督署はかなり事件を抱えており3年以内に何もなければ来ないと思ってください! それぐらい監督署は忙しく人員も少ないです。 なぜなら世の中ブラック企業だらけだからです。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的訴えたり、改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
>証拠を提出しても調査に来ないということはあるのでしょうか? 十分にあり得ます。監督の申告をしてわけではないのですから。 万引きでいうなら、「うちの店で万引きがあったんですよ、ビデオにも映っているので見てください」という話を警察にしているだけ、の状態です。 「万引きがあったので被害届を出します」としないと、警察は動きませんよね。それと同じです。 「情報提供」はあくまで情報の提供です。なのでそれを受けて動くか動か仲を決めるのは労働基準監督署であり、他に案件山積みなら「単に情報提供だし、後回しで」となります。 なので「情報(証拠)、あなたの実名、あなたの所属の証明」をもって監督の申告をし、受理してもらうことで「確実に動きます」になります。 当然、申告者の名前は会社に知られるリスクはありますし、なにより証拠がないと動きにくいですが、確実なのはこちらです。 >また、どれくらいの期間かかるのでしょうか? 労基署が言う通りです。監督申告でも3か月以上かかる場合はザラです。 ですが「監督申告」なら、いくら時間がかかっても必ず動きますし、結果も報告してくれます。「情報提供」はやるやらないもわかりませんし、時期も後回しだし、結果の報告もありません。
なるほど:2
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