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国立病院機構の勤務医です。基本的に副業を禁止されています。 有給休暇中に内緒でアルバイト(医療機関での当直や日直等)を…

国立病院機構の勤務医です。基本的に副業を禁止されています。 有給休暇中に内緒でアルバイト(医療機関での当直や日直等)を行った場合について質問です。1.バレるとすればどのような経緯でバレるのでしょうか? 2.処罰はどのようなものになるのでしょうか?

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回答(2件)

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    住民税の給与天引きの仕組みにより勤務先にバレます。 勤務先は毎年1月末までに前年の給与支払い総額を給与支払報告書として貴殿がお住まいの自治体に報告します。その報告は貴殿が勤務するA病院がするだけでなく、副業勤務するB病院からもその自治体に給与支払報告書が行きます。自治体はA病院とB病院の報告書の給与支払額を合算します。合算額をもとに住民税を計算し5月にA病院のみに住民税額を通知します。A病院はその住民税額を6月から翌年6月までの間天引きします。A病院は通知された住民税額を見て「アレッ、住民税額多くない?」と気付くというわけです。 バレたらA病院の就業規則の懲戒規則に従って処分があるでしょう。 バレないためにはB病院における副業収入による税額を自分が振り込むことにより納入する普通徴収という方法があります。 一言付け加えて言います。どんな方法を取ろうともバレる可能性は零にはなりません。もし、仮に勤務先のA病院の懲戒絡みで退職することになれば次の勤務先で退職理由を隠し通せますか。それは貴殿のキャリアを傷つけることになることになれば、副業がバレる以上に怖れるべきことかもしれません。

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