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試用期間中の雇用(労働)未契約での退職について

試用期間中の雇用(労働)未契約での退職について現在個人医院の受付に勤めて1ヶ月少々になりました。3ヶ月間は試用期間中なのですが、その間は雇用(労働)契約書は結ばない、試用期間が終了してお互いの合意があれば結びましょうと言われています。健康保険も期間中は加入してもらえてません。 未経験での採用だったのですが、働き始めて3日目でワンオペを強いられ、ミスをすると「私が気付いたからいいものの、絶対しないで!」とミスの種類に限らずすべてのミスが重大インシデントのように扱われ(決してミスを軽んじているのではありません。)その実まだ知識も経験も数日の私に1人で仕事をさせる職場にうつ病を発症してしまいました。 正直辞める2週間前に退職の話をしてといった手続きを取りたくありません。雇用契約を結んでない場合はこの限りではないでしょうか?それとも勤め先の就業規則(見せてもらった事はないですが)に則っらないといけないでしょうか?

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回答(3件)

  • 今後のことを考えれば社会人としてのモラルや相手の事情に配慮、大人の考え方をすることをお勧めしますが、メンタル的にどうしても行けないのであれば事情を説明して、それでもダメなら病院の診断書の提出となりますが、人気の病院で新患あれば数日後や数週間の予約となりますのでそのことを説明すれば実質行かないで済むと思います。 ちなみに直接的な医療に関わってはいませんが病院には3ヶ所勤めた経験がありますが人の体に関わる仕事ですし、何より通われる方が皆さん不安を抱えているので些細なことにも敏感ですから、大きくは手術ミスや治療ミス、医師や看護師の説明不足、受付での何気ない一言や接し方、入院時の食事や清掃、売店やトイレ、暑い寒いなど最もクレームを受けやすく人一倍注意をはらわなけばならない職種なので厳しさは別格ですので、他の業種では考えられないようなことで始末書を書かされたり減給、個人病院では退職勧告ということもあると思います。 あと職種で言えば飲食店も忙しいとピリピリします。

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  • 口頭でも法律行為(雇用契約)は成立します。現にあなたは3ヵ月近く働いているわけですし、その間の給与も支払われているはずです。要するに、単に書類を交わしていないだけで、「雇用契約を結んでない」のではありません。もう結んでいるのです。 法的には、医院側は雇用時に労働条件を記載した書面(雇用契約書や労働条件通知書など)をあなたに交付する義務があります。試用期間中であってもです。(労働基準法第15条) そして、病気で働けないのであればすぐに辞めればいいです。口頭で伝えてもいいですし、退職届を郵送してもいいです。法的には即日でも辞められます。(民法628条) あるいは、契約期間(3ヵ月の試用期間)が終わるまで欠勤するかです。この場合は自然退職なので、辞めることを伝えたり退職届を提出しなくても、契約期間が終わった時点で契約は終了します。 どちらにしても、二度と出勤する必要はありません。 なお、就業規則は「見せてもらった事はない」とのことですが、職場に備え付けるなど法定の方法で労働者に周知していない就業規則は法的に無効であり、存在しないのと同じです。

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  • まずはご相談ありがとうございます。お辛い状況のようで心配です。 試用期間中の雇用(労働)未契約での退職について、実は契約が結ばれていない場合は、いつでも退職が可能となっています。ただし、就業規定によって異なる場合もありますので、もし就業規則をお持ちであれば、一度確認してみることをおすすめします。 また、ご経験のように、未経験での採用である場合、最初の数日は慣れるまでに時間がかかることが多いです。しかし、あなたが発症してしまったということは、職場の状況が非常に厳しいということを示唆しています。職場に馴染めないと感じることは誰にでもあることですが、そのために健康を損ねるほどの状況になるというのは本当に困難だと思います。 せっかく働くチャンスがある中で、退職するという決断をするのは勇気がいることだと思いますが、自分の健康や幸せも大切に考えることが必要です。もし、もう少し頑張ってみても良いかもしれませんが、その場合でも、少しでも自分の健康を損ねることがないように、過度な負荷をかけないように注意して働くことをおすすめします。 何かお力になることがあれば、お知らせくださいね。

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