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経理社員の給与、昇給率の変更について cad製作社員8名、営業社員2名、経理社員1名の会社を先代急逝に伴い 半年…

経理社員の給与、昇給率の変更について cad製作社員8名、営業社員2名、経理社員1名の会社を先代急逝に伴い 半年前から2名で共同経営する事になりました。先期 年商1億円 税引き前利益400万円の規模です。 経理社員の給与、昇給設定が他スタッフと比較し業務内容に比べ突出しすぎの為 減額出来ないかと思っております。 入社5年目 基本給30万円+各諸手当、賞与2回、年1回昇給基本給×2.5% 現在該当社員産休中の為 未経験アルバイト雇用しておりますが 週2回5時間勤務で賄える仕事量です。 以前該当社員と勤務日数を減らしその分給与を減らしたい旨 相談話合いをしたのですが納得頂けませんでした。 先代経営者との雇用契約は既得権利となり 社員に不利益な変更は違法となるのではと悩んでいます。 何かアドバイス頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 逆の立場ならどうでしょう? 一旦契約して順調に行ってたのに突然の減額支払いを伝えられたら? それと同じ事です。質問者さんの会社が目を向けるべきは、その支払いをしても利益を確保できる営業です。 契約は契約、その時々の事情や片方の利益で変えて良いモノではないと思います。

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  • まず、経理社員の給与が他のスタッフよりも高いことが問題であることを認識していることは、適切な考え方だと思います。しかしながら、減額することが適切な解決策かどうかは、状況によって異なります。 まず、労働法に基づく最低賃金基準を確認してください。経理社員の現在の給与が最低賃金基準を下回っていないかどうかを確認する必要があります。もし最低賃金基準を下回っている場合は、経理社員の給与を減額することは違法です。 次に、労働契約書を確認してください。先代経営者との契約によって、経理社員に既得権利がある場合、給与を減額することは契約違反になります。ただし、労働契約書に減額の条項が明記されている場合は、減額することが可能です。 また、経理社員の業務内容や貢献度、経験年数なども考慮する必要があります。もし経理社員が他のスタッフよりも高い貢献度を示している場合は、給与の減額を検討する前に、その理由を明確にする必要があります。 以上のことを踏まえて、経理社員の給与を減額するかどうかは慎重に判断する必要があります。給与の減額が適切な解決策ではない場合は、別の方法を模索する必要があります。例えば、経理社員の業務内容を見直す、役職や責任を与える、給与体系を見直す、などの方法があります。また、経理社員とのコミュニケーションを重視し、相談を継続的に行うことも大切です。

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    ID非表示さん

  • 社内規定はありますか? もしあるなら、賞与については その年の売上により変動する又は年1になる場合があると変更してはいかがですか? 一度あげてしまった基本給を減給するのは難しいです。ですから、賞与で対策するしかないですね。 利益が400万は危ないです。 労務士に相談して 社内規定を作成又は、作り直して 周知させるしかないです。

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