解決済み
失業保険についてです。 ハローワークに問い合わせましたがいまいちはっきりしないのでわかる方いらっしゃいましたら教えてください。3月31日に自己都合で退職し、給付制限空けの4月20日から週20時間未満のアルバイトをしてるのですが5月19日まではハローワークでの紹介での就職しか出来ないとの事でしたので今のアルバイト先で5月20日から正社員で就職するかのお話を頂きました。 7月10日が第2認定日になるのですが、 1ヶ月以上の雇用見込みは就職にあたる。と記載ありますがこのままアルバイトから正社員になると1度も失業保険は貰えないのでしょうか。 宜しくお願いします。
就職出来ないではなくハローワーク経由でないと失業保険が貰えないの間違えでした。
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はい、失業保険はもらえませんが、再就職手当の給付対象に当たります。 90日以上の失業保険給付期間を残しての最短の再就職なので 失業保険よりも多く給付金がもらえると思いますので全然損はありません。 該当箇所の厚生労働省のQ&Aを貼っておきますね。 『 』で強調しておきますね。 Q37 現在、雇用保険(基本手当)を受給中で、再就職先が決まったのですが、どうしたらいいでしょうか。『また、給付制限期間中に、再就職先が決まった場合は、どうしたらいいでしょうか。』 就職日が次回認定日より後であれば、指定されている次回の認定日に住居所を管轄するハローワークへ来所の上、就職が決まったことを申告してください。 就職日が次回認定日より前の場合は、原則として、就職日の前日に来所し、就職の申告をしてください(給付制限期間中に採用される場合は、就職日の前日でなくてもかまいません。)。 また、就職の申告の際は、就職先に採用証明書の記入を依頼し、ご持参ください。 雇用保険(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。 支給要件は、下記1.から8.までの要件を全て満たすことが必要です。 Q39 再就職手当の受給要件を教えてください。 1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。 2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること 3.待期満了後の就職であること 4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること 5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。) 6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと 7.受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと 8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること
失業保険というのはありません。 基本手当のことでしたら給付制限中は当然貰えませんが、残日数まるまるに対して再就職手当が支給されます。再就職手当の対象になるかを問い合わせるといいです。
給付はないでしょう。 受給資格者証に給付制限が載ってませんか? 待期明けが4/20なら→6/20まで給付制限中ですね。 制限中の就職なので。 再就職手当が出るかどうかですね。 ハロワへ就職報告で聞けばよいと思います。
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