教えて!しごとの先生
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親が心臓病で倒れて手術入院して3ヶ月仕事をやすみました。その際傷病手当受けたいと会社に話しましたが、うちはやってない、無…

親が心臓病で倒れて手術入院して3ヶ月仕事をやすみました。その際傷病手当受けたいと会社に話しましたが、うちはやってない、無理と事務さんより言われたそうです。休職届だしリハビリして、休む期間が知りたいからと医師の診断書提出求められてだしました。 復職の際にも復帰して問題ないという診断書をもらう様に言われて出しました。合計11000円です。 役所から退職扱いの為市民税の請求書が届き、聞くと退職ではないけど休暇が長いのでその様な形なのだと思うと事務の方より言われました。 そして休職中の健康保険代立て替えてるから振り込む様に言われて振り込んだりと、無給料状態で色々払うものがあり大変で払えないから助けてと言われてお金を貸しました。 復職したら、事務の方から傷病手当受けたら良かったのにね〜と言われて驚いたとの事。 どんな理由で受けられないと前回言われたのか謎ですが、受けれれなら今からでも受けたら?と話しました。 親はその職場で5年フルタイム正社員で働いていて健康保険加入しています。労働組合は無さそうです。 病気から復職したのは3ヶ月前です。 今からでも傷病手当手当受けれるはずだからもう一度事務の方に言ったら?と言ってもややこしくなりそうだから嫌だと。 私としては当然の権利であり、私も子育て中で中々金銭的にキツイので受けれるものは受けて返して欲しいと思います。 受けられないパターンもあるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 傷病手当金の申請できますよ。 (社会保険加入で被保険者なので) ぜひ、申請してください。 復帰してまだ3ヶ月ですと、遡って申請できる十分な期間です。 事務の方もきちんと分かっているのか不明ですので、今一度、傷病手当金の申請希望と伝えます。 そして、申請書は協会けんぽからダウンロード出来ますので、 ①休業した期間が労務不能と医師に証明してもらう→申請書4ページ目 ②その間賃金が発生していない証明を事業所に記載してもらう→申請書3ページ目 ③1-2ページ目は事務の方で書いてもらうか、こちらで書くかを決める これで、標準報酬額÷30×2/3=日額の休業申請した期間分が申請後のひと月後くらいに振り込まれます。 事務の方に遠慮せずに権利なので申請してください!

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  • 健康保険の被保険者が私傷病の療養のために労務に就くことができない場合は、休業した期間の第4日目から傷病手当金が受けられます。(健康保険法第99条) 会社側に拒否したり不支給とする権限はないです。つまり、「受けられないパターン」があるとすれば次の場合です。 ・健康保険の保険者(協会けんぽか健康保険組合)が労務可能と判定した場合 ・業務災害か通勤災害の場合 ・そもそも、健康保険の被保険者でない場合

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  • 事務員さんで解決しないなら健康保険組合に問い合わせして下さい。 ややこしくなりそうだから嫌なら、ここでの質問、回答も終了となりますが?

    1人が参考になると回答しました

  • 傷病手当(雇用保険)ではなく傷病手当金(健康保険)ですね。 事務担当者は何か勘違いをしたのかもしれないですね。 2年までさかのぼって申請できますから、今からでも申請すればいいと思います。

    1人が参考になると回答しました

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