研修会を「業務として業務命令で参加させる」のであれば、賃金を支払わねばならず、その場合は「研修は最低賃金とする」という規定がない以上は「普通の時給や月給と同じ賃金を支払う」ことになります。 研修会が「参加自由」とか「できれば参加してほしい」などの業務命令ではないものなら、賃金は支払う義務はありません。
会社の研修に参加してもらう、ですね その場合は時間的拘束と社内教育の対価として賃金を支払っています 最低賃金を下回ることはダメですね、モチベーションを奪って離職率が高くなります。
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