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残業時間の計算方法について詳しい方、お願いします。 ・1日11時間労働+休憩1時間30分 (所定労働時間8時間 残業…

残業時間の計算方法について詳しい方、お願いします。 ・1日11時間労働+休憩1時間30分 (所定労働時間8時間 残業3時間) ・1週間6日出勤、1日公休の場合、1週間の残業時間は ①2時間の残業時間×6日出勤 =12時間 ②2時間の残業時間×6日出勤+8時間=20時間 (8時間=出勤6日目の労働時間) ③11時間労働×6日出勤-40時間 =26時間 (40時間=1週間の法定労働時間) ①と②、③のどちらになりますか? また、その理由もお聞かせ願えればと思います。 ・出勤6日目の労働時間は、週に40時間以内の 法定労働時間を超えているので、残業時間に 含まれるのかわからないです。 ・1日8時間以内 1週間40時間の法定労働時間は 知っておりますが、それと残業時間の計算と どのように結びつけるのかわからずに投稿いたしました よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

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    ③ ご質問の例だと週の総労働時間から40を引けばよいです。 ただ、内1日が法定休日だった場合は、 11×5-40で時間外15時間 +法定休日割増付11時間となります。

  • 法定労働時間は基本週40時間(特例措置対象事業場であれば週44時間)ですから、1日8時間労働であれば8時間×5日=40時間で必然的に週休2日なります 特例措置事業場であれば8時間×5日+4時間1日で週休1日は可能ですが 時間外労働は1日ごと→1週間ごとに計算します ですので計算方法は②になります 休憩時間を除いた労働時間が11時間であれば、1日当たりの時間外労働は3時間なのでは? 週6日間「8時間+時間外3時間」 3時間×5日=15時間(1日8時間を超えた分) 11時間×1日=11時間(週40時間を超えた分) 合計26時間では? 5日で週の法定労働時間に達しているので6日目の労働はすべて時間外労働になります もし特例措置事業場であれば 3時間×5日=15時間 7時間×1日=7時間 合計22時間 法定労働時間44時間が適用される場合は、6日目の4時間までは法定労働時間の労働、それを超える部分が時間外労働 休日には法定休日と法定外休日があり、法定休日の労働が「休日労働」、法定外休日の労働は通常の労働日の労働と同じで法定労働時間を超えた分が時間外労働となります

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