失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 次のどれかに該当する。要は、健康保険組合(協会けんぽであれば年金事務所、以下同じ)は本人の自己申告が無い限り、基本手当を受給していることやその金額については分かりません。健康保険組合あるいは会社のチェックが甘いとすり抜けてしまうということです。 ・健康保険組合が基本手当を受給していないかを本人に確認していない。あるいは確認しても本人が受給していないと嘘を言っている。 ・基本手当を受給している場合、雇用保険受給資格者証の写しを提出させる等で基本手当の日額の確認を行っていない ・協会けんぽ等の場合は事業主が確認すれば年金事務所への確認書類の添付が省略できる。また後追いのチェックは年間収入だけで行われる。事業主が仕組みをよく理解していない場合、前年の年間収入が130万円をみたせばよいと勘違いしていて、基本手当のチェックを行っていない。 なお130万円というのは年間収入ではなく今後一年間の見込み収入です。それをどのように判断するかはある程度健康保険組合に任されています。一方、健康保険の被扶養者であることをもって国民年金の第3号被保険者であるとされます。第3号被保険者の条件は協会けんぽの被扶養者の条件と同じで、「雇用保険等の受給者の場合、日額 3,611 円以下」と明記されています。従って健康保険組合の被扶養者もそれに従わなければならないと変です。
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