教えて!しごとの先生
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30代前半、女性。既婚者です。 結婚してから、旦那の扶養範囲内で、税金?かからないように月8万以内で働いてましたが…

30代前半、女性。既婚者です。 結婚してから、旦那の扶養範囲内で、税金?かからないように月8万以内で働いてましたが、 今の会社で1年半くらいになろうとしてます。社員(従業員)が少なく、人手が足りず、 上司から「来月(5月)から、2,3日出勤ふえるから」といわれ 今月分の給料は8万くらい。 来月から給料が9万くらいになります。 今まであまり明細詳しくみなかったんですが、 今の会社に入り、明細みると所得税が1000円ちょっと引かれてました。 給料稼いだ分、所得税が少し引かれるのはかまわないんですが、 . 今まで年収103万以内(月8万以内)で働いてましたが 今人手不足なぶん、出勤日数や給料気にせず、月9万くらい稼いだとしても103万こえても、アルバイトやパートならだいじょぶなんですか? . この間調べたら、 ≫103万超えたら自身のバイト代やパート代にかかる所得税と。 ≫【パート主婦は103万円超でも扶養の影響はない】 パート主婦・主夫の配偶者の扶養控除は、2018年の税制改正により、103万円の壁ではなく、配偶者特別控除の満額が適用される年収150万円が税制上のボーダーラインになります(※扶養者の所得制限があります)。 そのため、配偶者の扶養にいるパート主婦にとっての103万円の壁は、自身のパート代に対する所得税の課税ラインを指していることになります。 (詳細はこちら参考 https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/122467/#:~:text=103%E4%B8%87%E5%86%86%E3%82%92%E8%B6%85%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E7%A8%8E%E5%88%B6%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%89%B6%E9%A4%8A,%E5%86%86%E3%81%8C%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82) とかいてありました。 旦那は正社員で、24万くらいもらっています。(以前の会社より10万減りましたが) それに私が扶養範囲内で働いてるんですが 少し所得税引かれてもダイジョブなんですが 103万こえても問題ないんですよね? . P.S 説明下手でこめんなさい。 アルバイトやパートで、所得税ひかれても構わないので、月9万(年収約110万)でも働いてもだいじょぶなんでしょうか? (そのへん、よくわからなくて、、、)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    旦那さんがどの会社で働いてても影響があるのは、 ・妻の年収が150万円超える年は、夫の税金が増える ・妻の月収が108,333円超えると、夫の会社から貰ってる”被扶養者”の保険証を返上しないといけない の二つです。 この二つのみならば、 質問者さんが「月9万(年収約110万)働いても」旦那さんに影響しません。 でも、「月9万(年収約110万)」が影響する旦那さんもいます。 ・旦那さんの給与明細に家族手当や扶養手当があり、「妻の年収が103万円以下に限って支給する」って条件になってる場合です。 旦那さんの給与明細をチェックされましょう。 あと、 上記とは別の話として、 ・月給が8.8万以上になると、社会保険に加入せねばならない! って職場があります。あなたの職場はどうなのか、確認するのを勧めます。 以上、ご参考まで。

  • 先ずは所得税のお話なんですよね? 月8万円なら、貴方に所得税は掛かりません。掛かるのは88,000円、年額換算で106万円を超えてからです。なので1000円引かれてるのはおかしいんですが、もしもその全額が年末調整で還付されてるならギリセーフですね。 なので昨年分について、各月の明細の所得税額の合計と、その還付額が一致するかをお確かめ下さい。異なって居たら要抗議ですね。 或いは、雇用保険が引かれてるのを所得税と勘違いされてるのでは?今年の3月以前ですと、総収入額の1000分の3が本人負担分として控除されます。尤も、総収入が8万円なら、240円だけですけどね。そして本年4月からは法改正で倍の480円になってます。 その辺り、先ずは自己チェック、そしてそれで納得が行かなければ早めに確認なさった方が良いですよ。放っておいたら、「何でもっと早く言わないんだ?」って怒られたりしちゃいますからね。 そして、ここで少し整理しますと、先ず103万円の壁は、貴方を扶養する人(旦那さんとか)の所得税額を安く抑える為の限度額、そして106万円は貴方ご自身に所得税がかかり始める額です。ちなみに、月額88,000円の時の所得税額は130円、10万円の時は720円です。 そして今度は社保のお話になりますが、この106万円に到達し、且つ週20時間以上勤務するようになると、社会保険(健康保険と厚生年金)も扶養を抜けてご自身で加入する事となります(101人以上の事業所にお勤めの時)。 この時、総収入が88,000円だとすると、その社保料は12,452円です(都内勤務で、40~65歳で無い場合。他県でも似た額です)。 それらさえお支払いになると、別にパートでもフルタイムやそれを超えての勤務も全然可能ですよ。手取りで20万円を超えてる人も大勢おいでですしね。

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  • 所得税法上、配偶者は扶養親族には含まれません 配偶者が給与収入のみで年収が103万円以内なら配偶者控除38万円 150万円以内なら配偶者特別控除38万円を受けることができます 貴女の給与の年収が150万円以内なら控除の名前が変わるだけで ご主人が受けられる控除の金額は変わりません 以上は所得税に関する回答ですので 健康保険の被扶養者の基準に関しては ご主人が加入している健康保険組合で確認ください 一般的には月108,333円(通勤手当を含む)を超えなければ 被扶養者から外れないと思いますが組合により基準が異なります

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