解決済み
現時点で産休育休中ですが ゴールデンウィーク明けから 仕事復帰する予定です。 ですが、産休育休を取得する前のように シフトが入れないと言われました。(以前は週5~6で7.5時間ほど働いていました。) 産休育休明けは週4にされています。 上司に聞くと人件費の兼ね合いと言われました。 私的には以前と同じ様に働きたいです。 以前の産休育休取得前の労働契約時は週5の契約でした。 子供も保育園に入り保育料もかかってき 週4だと扶養内で働いてるのと変わらないのと 生活が苦しいなと思っています。 これはハローワークなどに相談すると 退職時会社都合になり 失業保険はもらえるのでしょうか?
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失業保険ではなく雇用保険。質問は雇用保険の基本手当についてだと思います。 基本手当の受給に当たって、会社都合(特定受給資格者)と扱われるのは シフトを減らしたことが”産休、育休を理由とした不利益取り扱い”に当たる場合です。該当するかはあなたの雇用契約の内容、シフトを減らした理由等によります。 雇用契約上シフトの回数が明示されていない、あるいはシフトを減らしたのがあなたが産休・育休を取得したこととは関係なく、会社の業務量全体が下がったからというような場合は難しいかもわかりません。 ハロワークに相談して見るのもよいですが、まず都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談して見るのはどうでしょう。まずは電話でも良いと思います。あなたが不当な取り扱いを受けたのかどうか判断してくれるでしょうし、場合によっては会社への指導もしてくれます。 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)所在地一覧(厚生労働省ホームページ) https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf
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