解決済み
失業手当金について 出来れば社会保険労務士の方か、詳しい方にご返答を頂ければ幸いです。 失業手当について教えてください。 ・正社員(日給月給制/月末締め) ・7月30日退職予定①6月特別休暇(無休扱い5日間) ②7月20日〜7月30日退職までの間 傷病手当受給予定 の場合、失業保険の基本手当日額の計算に必要な180日の計算期間はいつからいつまでが対象になるのでしょうか? 上記①②の休みをとらない場合ととる場合で、失業保険で受給できる基本手当日額は変動するのでしょうか?(5月) また、7/1〜7/19の19日間で公休を10日間使用した場合、実質の勤務日数は9日間になるので、基本手当日額の計算対象外の月という認識で間違いないのでしょうか。。(7/20〜7/30は傷病手当受給予定なので欠勤扱いとなります) お手数ですが、教えていただけましたら幸いです。
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下のpdf資料はハローワーク職員向けのマニュアルが一般開示されているもので、やや難解ですが、核心箇所は9ページ目冒頭「 賃金日額の算定方法」の「(1) 原則」の部分で(マニュアルでは102ページ)、賃金締切日は「給与計算の締め日」のことで、 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000207133.pdf?fbclid=IwAR3XDTCa2UQZYnGhYKhvgvifCcT5TPqLJQasdFXbxoqmEc0VeVvTDoZK6mM *退職日直前での、給与計算上の丸々一月に当たる「完全な賃金月」の中で、終日勤務した日が11日以上(=賃金支払日数)の月を、遡って6ヶ月間分割り出していくわけです。 以上に照らして質問者さんの場合、 *6月の特別休暇は、無給扱いが5日間にとどまるため基本手当日額の計算に含まれる月 *傷病手当は賃金に含めないから11日にも含まれなく、一方で7月に(有休でなく)公休をとる場合は欠勤ではないため有給計算が大原則となり、11日に含まれるとの解釈 (同上6ページ目「賃金と解されないものの例」に記載) …ということで、7月30日で退職であれば、7月の給与から順次遡った6か月分での合計額から基本手当日額を算出することと解せます、7月に公休をとってもとらなくても。
給与締め日が「月末締め」との記載があり、 かつ、 退職日が「7月30日」ですので、 「7月1日~7月30日」の給与支給額は、 「算定」には含まれません。
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