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残業代について質問です。 契約では残業や延長は15分単位。と記載があるのですが 例えば8時出勤の17時終わりの週…

残業代について質問です。 契約では残業や延長は15分単位。と記載があるのですが 例えば8時出勤の17時終わりの週5日契約だとして 17時10分に終わったら毎日10分は切り捨てる。それが契約だと言われました。 月の合計にしたら単純計算で10×5×4週間 3時間20分ぶんの残業が削られます。 労基に聞いたところ毎日削られるのはダメ。 と聞いたのですが 会社に言ったらうちではそれが就業規則に書いてあるから大丈夫。と言われました。 なにが良くてなにがダメなのか分かりません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    いつも10分程度遅くなるのであれば、5時ちょうどに終わることも可能じゃないかなって思いました。 私が経営者であれば、5時ちょうどに終わってくださいといいます。 なぜかというと、5時から10分程度の仕事って本当に業務の上で必要なのかなって思います。 法律では1分単位です。

  • 労基に、改善されないことについて指導を求めることはできます。 ただ、あなたがそれで得するのは、8時間労働なら賃金の2.5%程度です。 損得で考えられたらどうですか?

  • 「切り捨てられることが多いですが、労働基準法では「15分未満の労働時間は切り捨てて計算する」という規定がありますので、法律上は15分未満でも残業代が発生する場合があります。ただし、労働契約や就業規則で別に定められている場合には、その規定に従う必要があります。」らし

  • >会社に言ったらうちではそれが就業規則に書いてあるから大丈夫 この会社は労働基準法を理解できていません。 労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に違反です。 1日の残業時間は1分単位で計算し、 1カ月の合計にて30分未満の端数が切り捨てることが 出来ることになっています。 この労働基準法の定めは労働条件の最低基準ですから、 その基準を下回る就業規則はその部分が無効です。 このことを会社に言って正してください。 この状況のまま通報されると労基署による是正勧告があります。 それを無視し続けると最後、使用者は逮捕されます。

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