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緊急です! 二級建築士 法規の問題です。 鉄骨造平屋建、延べ面積250㎡の事務所は、

緊急です! 二級建築士 法規の問題です。 鉄骨造平屋建、延べ面積250㎡の事務所は、所定の基準に従った構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによりその構造が安全であることを確かめなければならない。 ただし当該建築物はエキスパンションジョイント等で構造上分離されている部分はないものとする とあり、正しい記述だという答えになっています。 他の知恵袋など調べてみましたが、どうやら法20条1項3号に当てはまるそうです。 しかしどれだけ探しても鉄骨造平屋建、延べ面積250㎡の建築物がどこに当てはまるのかがわかりません。 独学のため誰にも聞けず困っています。 法令集のどこに載っていて、どこに当てはまるのか教えていただきたいです! よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    この第20条第三項、やたらと読みにくいけど、「高さが60メートル以下の建築物のうち、第六条第1項第二号または第三号に掲げる建築物」でいったん切ろう。第六条は確認申請のところ。第三号は木造以外の建築物で2以上の階を有し、又は、延べ面積が200平米を超えるもの。でここに掛かっちゃうということ。

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  • ☆、質問構造規模は質問の記載で、建築基準法第20条1項3号に該当 することを理解ができないと前進はしません。先の条項には、先の件 と構造と軒高9m建物高さ13mを超えるものは、同施行令第36条の各 号と別棟とみなす点は、同施行令第36条の4を理解することです。 諄く説明をすると質問の建物は、建築基準法第6条1項と2号と3号建 物に該当を理解して、次の同法第20条1項3号の検索へ進むことです。

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