解決済み
緊急です! 二級建築士 法規の問題です。 鉄骨造平屋建、延べ面積250㎡の事務所は、所定の基準に従った構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによりその構造が安全であることを確かめなければならない。 ただし当該建築物はエキスパンションジョイント等で構造上分離されている部分はないものとする とあり、正しい記述だという答えになっています。 他の知恵袋など調べてみましたが、どうやら法20条1項3号に当てはまるそうです。 しかしどれだけ探しても鉄骨造平屋建、延べ面積250㎡の建築物がどこに当てはまるのかがわかりません。 独学のため誰にも聞けず困っています。 法令集のどこに載っていて、どこに当てはまるのか教えていただきたいです! よろしくお願いします。
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この第20条第三項、やたらと読みにくいけど、「高さが60メートル以下の建築物のうち、第六条第1項第二号または第三号に掲げる建築物」でいったん切ろう。第六条は確認申請のところ。第三号は木造以外の建築物で2以上の階を有し、又は、延べ面積が200平米を超えるもの。でここに掛かっちゃうということ。
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