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【労働基準法】 ベースアップとは? こんにちは。 ご存知の方教えてください。

【労働基準法】 ベースアップとは? こんにちは。 ご存知の方教えてください。私たちの会社は、事務職が正社員で雇われており、総合職の方と比較すると給料がかなり低いです。(他社でもそういう会社が多いので、そこは納得してます) ただ実際入社して働いていると、事務系総合職と同じ業務、業務の線引きが一切なく、 社内でも不満の声が上がっています。 (現状、事務職15年目の基本給が、総合職の1年目の基本給と同じくらいになります。 ボーナスは原則、総合職の半分が事務職のボーナスです。) 事務職から総合職へのキャリア転換は可能ですが、大量の資格取得しないと認められなかったり、年次も判断材料とされ、全国でも年に数名しかいません。 今回疑問に感じたことが、「ベースアップ」を会社が発表し、全社員○%賃上げすると外部へ公表してました。 そしていざ蓋を開けてみると、 事務職の基本給は1%しか上がっていませんでした。 ベースアップとは年齢・役職など関係なく 全社員一律にアップということではないのでしょうか、、? 法的には問題ないのかもしれませんが、なかなか納得ができません。 また大手企業にも関わらず、労働組合がありません。 労基に相談していい内容なのか、皆さんのご意見いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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134閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 労働組合をつくるしかないと思います。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 労基は違法行為を取り締まる組織なので、対応できないと思います。 ベースアップとは基本給をあげるというだけの意味なので、一律ではないです。 指摘できそうなところは、同一業務同一賃金の原則というから外れているという点です。 これは、争うなら裁判までいくと思いますよ。 労組がないなら作るか、外部のユニオンに入りましょう。

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