解決済み
有給休暇について質問です。昨年の6月に10日付与され次の6月までに4日残したとします。そしたら次は11日付与されるので合計15日になりますが最初の4日は来年までに使わないと消えますよね?そうすると再来年(11日付与された分)までに11日使用しないと消えてしまうのでしょうか?どのように使うのが有給を消えずにできるのでしょうか?
59閲覧
年次有給休暇ですが、労働基準法第39条で、採用されてから、1週間に5日間以上労働する場合には、6ヶ月間でその労働日の80%労働すると年次有給休暇を10日間取得する事が出来ます。1週間に4日迄の短時間労働者でも、取得条件をクリアすると年次有給休暇を、比例付与されます。その後、1年間で取得条件をクリアすると1日加算されます。そして、1年間経過する事に1日加算されて、最高で20日間の年次有給休暇を取得する事に成ります。年次有給休暇の取得権利は、年次有給休暇を取得しないと、2年間経過すると時効により権利を失うことに成ります。最高で、2年間で年次有給休暇を40日間維持する事が出来ます。貴方の場合には、現在4日間年次有給休暇を維持しているとして、6月に、11日間年次有給休暇が加算されると15日に成ります。現在維持している、4日間を来年6月迄に取得しないと、時効で失いますが11日間は、もう1年間は、維持する事が出来ます。そして来年に加算される12日間と合計で、23日間の年次有給休暇の取得権利を維持する事に成ります。ですから、先ず年次有給休暇の取得権利が古い方から、取得する事と2年間で年次有給休暇の取得権利を時効で失うことを確りと確認することです。最高で20日間迄の年次有給休暇が加算されることを確認していることです。
一般的な回答はありますが、 基本的に会社毎に規則が違いますので 会社の事務員でないと正確な回答は得られません。 事務員さんに聞いてください。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る