解決済み
育休復帰後に旦那の扶養に入る場合現在、育児休業を取得していますが、もうすぐ復職の予定です。 ただ、不況の昨今ですので勤務時間が大幅に減り、年収が100万円未満になりそうです。 (この件については、「育休による降格」とも思いますが、世の中がこんな状況ですので 納得しています、というか、あきらめております) 心配なのは、復職後に給付される育児手当についてです。 旦那の扶養に入ってしまった場合でも、この手当ては支給されるのでしょうか?
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育児休業職場復帰給付金のことですよね。 これは雇用保険からの給付ですので、社会保険が旦那の扶養になっても、 雇用保険の資格を喪失さえしなければもらえますよ。 社会保険にも「3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例」がありまして、 申出をすれば、育児休業後に給料が下がったとしても、休業前の標準報酬月額を平均標準報酬月額の計算の基礎とする。 簡単にいいますと、下がった給料での年金保険料の支払でも、 将来貰える年金の計算は下がる前の給料の額で計算してもらえるということです。 http://www.tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/0507/p5.html まあ、年金を貰えるのはまだ先の事でしょうから、将来設計を含めて 扶養に入るか、今のまま継続するか選択して下さい。
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