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雇用保険や育児休業給付金についての質問です。 無知な私が悪いのですが、教えて頂けますと助かります。 私は21年4…

雇用保険や育児休業給付金についての質問です。 無知な私が悪いのですが、教えて頂けますと助かります。 私は21年4月より約2年間、契約社員で働いてます。昨年の夏に第1子を出産し、7月より産休と10月から育休中です。そして今年5月1日より仕事復帰することになりました。 職場は平日2日間が休みなので、土日にお子を預けれない環境もあり平日のみ週3の時短(週15時間)に変更する予定です。 そのため旦那の扶養に入り、社会保険と雇用保険を抜けることにやります。 正直今後第2子も考えている部分もあり、金銭面の不安があります。 経緯 21年4月 契約社員 22年7月 産休開始 22年10月 育休開始 23年5月 仕事復帰予定(週3時短) 23年8月 週4時短に変更? ●週3時短で続ける場合は、雇用保険未加入のため出産手当金・育児休業給付金はもらえない認識であってますでしょうか? ●また8月より週4時短に変更し、旦那の扶養に入りつつ、雇用保険加入した場合はいつ頃から出産手当金・育児休業給付金の対象となりえるのでしょうか?(仕事復帰後の3ヶ月間雇用保険未加入になるため) ●それとも5月1日の仕事復帰から週4時短(週20時間)の方がいいのでしょうか? もしこのやり方より、他のやり方の方が制度の活用しやすくなるなどあれば教えて頂きたいです。 よろしくお願い申し上げます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 出産手当金をお考えでしたら扶養に入らず社保加入で働く必要があります。 育児休業給付金のみでも良かったら雇用保険の加入のみでも大丈夫です。 今後、様子を見て増やせるのでしたら最初は慣れる為に保育園に預けられる程度の勤務時間でも良いと思います。

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  • 週20時間もしくは月80時間の勤務があるのなら、雇用保険には加入できます。なので育児休業給付金は貰えます。 ただ、出産手当金は社会保険に自分で加入しないといけないので、旦那さんの扶養に入るのならこちらは受け取れません。

  • ●週3時短で続ける場合は、雇用保険未加入のため出産手当金・育児休業給付金はもらえない認識であってますでしょうか? 〉誤認識の通りです。 ●また8月より週4時短に変更し、旦那の扶養に入りつつ、雇用保険加入した場合はいつ頃から出産手当金・育児休業給付金の対象となりえるのでしょうか?(仕事復帰後の3ヶ月間雇用保険未加入になるため) 育児休業給付金は対象となりますが、出産手当金は対象外です。 育児休業給付金は雇用保険から、出産手当金は健康保険の被保険者が対象のため、ご主人の扶養に入った場合は健康保険の被保険者にはならないことから、出産手当金は対象となりません。 1週30時間以上および1月の所定労働日数が15日以上業務に従事する従業員は、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、被保険者となります。 ●それとも5月1日の仕事復帰から週4時短(週20時間)の方がいいのでしょうか? 〉時短になることで、次回の育児休業給付金が減額になることは確定ですから、増やしたいのであればなるべく多く働いたほうがいいです。

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