例えば3月末退職で4月入社、同月内に退職した場合。 ・保険料は基本的に翌月徴収なので3月分保険料が4月に徴収された ・同月内の取得と喪失は1ヶ月分の保険料が徴収される このようなルールの元に徴収された場合は返還されません。 まれに保険料を当月徴収する会社もあります。 転職先が当月徴収の場合、4月保険料が4月に徴収されただけなので、返還はありません。 雇用保険料は働いた分にしかかからず二重登録も不可能なので、二重徴収される仕組みにはなっていません。
雇用保険料は 総支給額の 〇%というものですから そもそも 給料が 2箇所から 同月にはらわれるなら しっかり それぞれの支給額に応じて 引かれます。 2重払いにはならないです 健康保険料と 厚生年金については 2重にはならないように なっています。 基本は 4月分は 4月末に在籍しているところから徴収されます 徴収されるのは、5月に払われる給与(翌月に払われる給与) からです なので、原則として 同じ月に払われる給与から 両方引かれるということはないです。 ※ 労働日で4月労働分 5月支払い の場合、4月給与だから と労働日ベースで考えると間違えます。 4月30日に在籍していると 4月分が発生し 翌月に払われる給与から引く のです。 ただし、 まれに 4月分の保険料を 4月支給給与から 引く会社もあります。 この場合、たとえば3月末退職で 4月入社だと 3月分を前職の4月支給給与から徴収され 4月分を現職の四月支給給与から徴収されることは ありえます。 ※ 会社に入った月に その月中に退職する場合は例外になります 2重払いは発生する例外に該当します。
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