解決済み
失業保険について質問です。今2ヶ月の給付制限中です。20時間未満でアルバイトした場合は就職とみなされないと聞いたのですが、制限中は20時間未満で働いて、再就職手当が貰える時期になってから同じアルバイト先で20時間以上働いて就職扱いにすることは可能でしょうか? 日本語が下手くそですみません( ; ; )
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アルバイトでの再就職手当受給は無理ですね。要件は以下の通りです。 雇用保険(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。支給要件は、下記1.から8.までの要件を全て満たすことが必要です。 1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。 2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること 3.待期満了後の就職であること 4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること 5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。) 6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと 7.受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと 8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること ※ 1.の支給残日数については、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。 厚労省HPのQ&Aより https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
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