解決済み
在籍出向者の給与計算における所定労働時間について質問です。出向元より出向先の方が所定労働時間が短いのですが、時間外労働の単価を算出する際は、労働契約がある出向元と労働条件が適用される出向先と、どちらの所定労働時間を使うべきでしょうか? 出向先の方が所定労働時間が長い場合は、所定外労働手当を払わないといけないと、どこかのサイトで読みました。 その考えでいうと、出向元の所定労働時間が適用されるのかとも思いましたが、就業規則の労務提供に関する部分は出向先が適用されるようなので、そうすると在籍出向者の所定労働時間は出向先の労働時間になるのかなとも思い、分からなくなりました。 出向協定書の賃金規定部分は、出向元の規定により支給する。とだけ記載があります。 出向元の賃金規定の時間外労働の計算規定部分は、月平均の所定労働時間で割るとしてあります。 もし分かりましたらよろしくお願いします。
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