宛名は代表者宛が一般的、無くても雇用主(会社)が特定出来れば法的にはOK 宛先は人事部や部門長、上長でも可 モラル的な問題はありますが「退職の意思」を明確に伝えていればOK (口頭でもOKだが基本的には書面を提出する) 人事に関する最終決裁者は代表者が一般的なので宛名を代表者にしていて「常識がない」とはなりません。 社独自の規則やルールが有れば差し戻しされた際に直して再提出すれば良いと思います。
< 質問に関する求人 >
人事(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る