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労働条件通知書兼労働契約書について教えてください。 契約期間は期間の定めなしです。 給料的な事は基本給や、資格手当な…

労働条件通知書兼労働契約書について教えてください。 契約期間は期間の定めなしです。 給料的な事は基本給や、資格手当などが記載されています。今は8時間労働で働いていますが、上司の機嫌を損ねてしまい転勤の話をされました。 転勤先は6時間労働になります。 その場合、契約を結んだ基本給などは無効になってしまうのでしょうか?

補足

就業場所には、8時間勤務の場所と6時間勤務の場所の両方が記載されています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働条件通知書や雇用契約書といった法定事項の明示は、雇入れ時に雇用主に書面交付を義務付けています。 主さんは契約期間の切れ目のない無期雇用ということで、その後の労働条件変更は、労働契約法4条7条8条等により書面でおこなうのでしょう。 補足にかかれた両方記載されているという就業場所がどこに記載されているのかわかりませんが、就業規則にあるとして、その就業規則に転勤を命じることがあるとなれば、それを受け入れての就職されたことになっています。就業規則にそういった記載がないなら、あなたの同意なしに転勤を命じることはできません(同法8条)。 転勤先(が今とちがう場所にあるとして)の就業条件は、転勤先の就業規則によりますので、詳細は勤務先に問い合わせいただくしかありません。

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