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会計年度任用職員の有給休暇が取れません。 これは普通の事なのでしょうか? 会計年度任用職員として勤務している専門…

会計年度任用職員の有給休暇が取れません。 これは普通の事なのでしょうか? 会計年度任用職員として勤務している専門職(看護職)です。私の勤務は月4~6日、様々な施設へ赴いて仕事をしています。 書面で有休休暇が3日あると記載してありました。 担当者からは「勤務日に取得できるもの」と説明されています。 ただ有給休暇を取得してしまうと代わりの職員もいないため、現場が困ってしまいます。 取れる対応としては、必要な業務を早めに終わらせて数時間休暇を取ることができる程度だと思います。 この取得方法では本来の有給休暇としての意味がないように感じます。 同じ立場の方で勤務日以外で有休休暇が取れるという方はいらっしゃいますか? 教えていただき、担当者に理解を求めていきたいと考えています。 よろしくお願いします。

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1,224閲覧

1051857133さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会計年度任用職員です。 有給、取ってます。 私の場合は、公立学校の非常勤講師という立場です。 3学年、12クラス、ある科目を担当しています。 年間、こなすべき授業時間が決まっているので、自分が休むときは、自分で各担任と交渉し、可能な時間に振り替えないといけません。 私自身に空き時間がないので、交渉するのは結構労力です。 その科目の担当はその学校で私しかいないので、本当に休めませんし、契約時間が終わっても、授業準備や採点、成績をつけるのに、毎日2時間、時給の発生しないボランティア残業です。 有給は年を超えると消えてしまうので、出来るだけ仕事をつめつめにして、学期末に有給消費できるように工夫しています。 規定で決められていることですし、「この日、有給もらいまーす」と、あっけらかんと伝えてみたらどうでしょう。 結構、子供の学校行事などで、みんなしれっと休んていると思いますよ。 罪悪感なんていりません。 お互い様です。 私は、有給を使えずに出勤することは、ただ働きだと思っています。 会計年度任用は福利厚生もないし、有給をいかにとるか、ですよ。

    なるほど:1

    非公開さん

  • 勤務日以外の日を勤務日扱いにして有給とるとか?

    なるほど:1

    風の化身さん

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