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トラックドライバーです インセンティブ手当(繁忙手当)が自分だけ減額になると部長に言われました。 月41本目から1000円プラスになるのですが 毎月平均で150本稼いでいて、11万程手当が着いていたのですが自分だけ0.5本になると言われました。法律違反だと思うのですがどうでしょう、手当減額の理由は他のドライバーより断然稼いでしまっているということです、他のドライバーは月70本程で3万ぐらいがプラスされています。もし法律違反の場合どう会社に説明したらいいのでしょう。 お知恵がある方ご教授お願いします。
自分だけ稼げる理由としては 常用便と言い。 簡単に説明すると荷主に対して定額で使い放題でトラック、ドライバーを貸してる仕組みです、そこに自分が配属されています。
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労働条件契約書、あるいは賃金規程にインセンティブの発生条件と金額が明記されているなら、不合理な理由での減額で違法です、 そうでない場合は、実態を民事で争うことになります。
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