回答終了
日勤だけ、ということですが、夜勤のシフトのかわりに日勤で、勤務日数もしくは勤務時間そのものが大幅に減ったわけではない、ということでしょうか。 各月において11日以上勤務しましたか? 11日なくても、80時間以上勤務しましたか? その場合、残念ですが、算定対象になります。 逆に言えば、離職前にめちゃくちゃ残業して給与を増やしておけば、賃金日額を高くすることもできるわけです。つまり、事情があって賃金が下がった後に離職する場合も、勤務日数等が条件を満たしている以上は救済がありません。お気の毒ですが……。 精神的に夜勤ができなくなったとのこと、 どうぞご無理なさらずご自愛ください。
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