教えて!しごとの先生
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会社のみなし残業が40時間あり、実際の残業時間が月に80時間です。みなし残業に45000円ほど残業代が入っています。

会社のみなし残業が40時間あり、実際の残業時間が月に80時間です。みなし残業に45000円ほど残業代が入っています。会社いわく他の残業代は販売手当としてついてるみたいなんですが数千円変動するだけでそこに入ってとは考えれないです。会社に労働基準に相談していいですかときくと会社は弁護士もついてるし裁判起こすと言われました。 この場合残業代は請求できないんでしょうか?

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回答(2件)

  • どの場合でも、働いた時間に応じて残業代は支給しなければなりません。 当然労基に相談することは問題ありませんし、労基に相談することを「裁判を起こす」と言った脅しで止めようとするのは、普通に脅迫になりえますので、むしろ弁護士に相談してもらった方が良いかもしれません。 また、みなし残業は、みなしている時間とその額(今回は40時間45000円)を明記しなければなりませんので、会社の言い分として他の手当にみなし残業手当を更に含ませている場合、それを通達する必要があります。 通達がなければ40時間45000円で確定ですから、40時間を超えた分については追加の残業手当が必要です。

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