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失業保険(基本手当)の受給できる期間について

失業保険(基本手当)の受給できる期間について私は失業保険を受給しており、4月7日に内定をもらいました。そして就職先に採用証明書を記入してもらったので次回認定日に内定と就職日(雇用日)の報告と採用証明書を提出しようかと思っています。 そこで質問ですが、就職日は5月15日 日であり、次回の認定日が4月25日になっており、採用証明書と内定の報告を4月25日に行っても就職日の前日までは、規定の求職活動回数を行えば、就職の前日まで失業認定がなされ、失業給付がされるという認識で間違いはないでしょうか。 (再就職手当をもらうよりも前日まで基本手当を受給する方が結果的に貰える額が多くなるため再就職手当はもらうということは念頭にありません)

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    はい、その通りです 5/12にもう一度、臨時の認定日としてハローワークに行けば5/14までの失業手当が支給されますよ

    ID非表示さん

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