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はじめまして、社会保険についての質問です。 調べたのですがよく分からず…詳しい方助けていただきたいです。

はじめまして、社会保険についての質問です。 調べたのですがよく分からず…詳しい方助けていただきたいです。わたしはこの4月より新卒で正社員として勤務を開始しました。しかし精神的に病んでしまい現在無期限で休職中です。 会社より同月(4月内)で退職する場合、保険料を二重で払うことになるとの説明がありました。 (同月得喪)というものですね…? できれば二重で払いてくないのですが、この場合5月の頭に退職すれば大丈夫でしょうか? (10日締め同月25日払いです。) 一応社保でバイトをしようと思っています。次が見つかり次第退職を検討しています。 この辺り調べたのですがはっきりせず…教えていただきたいです。 追加で…。 傷病手当についてもわかる方いたらお聞きしたいです。基本的な申請方法等はわかるのですが、この上記の場合でもお金はもらえるのでしょうか?(勤務は4日ほどなので給料はわずかです…) よろしくお願い致します。

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回答(3件)

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    同月得喪は、退職して無職になる場合は、4月分の保険料をまず会社を通じて払い、その他に国民健康保険の4月分の保険料を払わなければならない、という意味になります。新卒採用ということなので、前年の収入が少なければ、国保の保険料もそれほど高くはなりません。新卒なので、会社の健康保険料もそれほど高くないのではないでしょうか。 同月得喪を回避する一つ目の案は、質問にあるとおり会社を辞める日を4月30日以降とすることです。4月分の国保の保険料は不要になります。 二つ目は、家族の健康保険の被扶養者になることです。被扶養者の健康保険料は不要です。 年金については、いずれにせよ一旦支払う必要があります。4月分は会社の厚生年金と役所の国民年金の二つが必要になりますが、後日会社から厚生年金保険料分は戻ってきます。 傷病手当金は、労務不能が継続する場合に、継続して4日目以降で受給できます。医師の労務不能の意見書があれば問題ありません。支給額は通常過去一年間の標準報酬平均を元にされますが、過去がないので一般的な額になります。また、1年未満なので最大でも退職日までの支給です。

  • 「会社から同月(4月内)で退職する場合、保険料を二重で払うことになる」の意味は、 社会保険料は月末時点に在籍している会社で支払いますが、1か月未満の場合で月末に在籍していない場合は同月得喪で徴収されます。つまり月末で退職すれば同月得喪ではなく通常の徴収で、月の途中退職なら、同月得喪で徴収された上で、その月のうちに国民年金、国民健康保険に加入しないと空白が本来生じるので会社と役場等での二重取りになりますよ、ということです。 傷病手当は一か月でも支給されますが、減額されたりもしますし、勤務4日だけのケースは私も経験ありません(人事労務を含む総務課長を長くやってました)。会社の加入している保険会社(協会けんぽなど)か、総務担当者に相談してみて下さい。 離職票作成等のため、出勤しなければならないので、総務担当者に聞くのが良いかもですね。ただ、4月の人事総務経理は、かなり多忙ですから、担当者はあまりいい顔はしないと思います。しかも会社になんの貢献もできず、手間だけ掛かって辞めちゃう人と認識されてますから尚更です。でもそれが普通の人間。優しくしてもらえたらラッキーで、ツレなくされても仕方ないと諦めて、深く考えないようにしましょう。自分を責め過ぎても精神衛生上よくありませんから。 なお、支給は在職間のみです。退職後ももらうには一年以上の在籍が必要です。 不安でいっぱいでしょうが、前を向いて一歩ずつ進んでみてください。

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    1人が参考になると回答しました

  • 4月入社で同月中に退職した場合、健康保険については退職日が月の途中だろうと月末だろうと4月分の保険料が発生します。 厚生年金の保険料については、あなたが20歳以上か20歳未満かで違ってきます。20歳未満なら健康保険と同じです。20歳以上であれば、月の途中で退職した場合は保険料は発生しません。その代わりに、国民年金の保険料が発生します。 「保険料を二重で払うことになる」というのは意味がわかりません。 傷病手当は、雇用保険の基本手当の受給権者(つまり、失業者)が引き続き15日以上労務に就くことができない場合に、基本手当に代わって支給されるものなので、あなたのケースでは受給できません。 傷病手当金のことであれば、別の話になります。

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