解決済み
逸脱・中断中の経路は何があっても通勤災害にはなりません。 所定の要件に該当した場合のみ正規の経路に戻ってからまた通勤がはじまるというイメージです。
その説明だけでは逸脱なのか中断なのか、はたまた全く該当しないのか判断できません。経路は重要ですが、その日になぜそういう経路になったのかも重要です。
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