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通勤災害に関する質問です。 例えば、自宅最寄り駅をA駅、会社最寄り駅をC駅、その中間にある駅をB駅。通常はA駅から…

通勤災害に関する質問です。 例えば、自宅最寄り駅をA駅、会社最寄り駅をC駅、その中間にある駅をB駅。通常はA駅からC駅まで電車を使用して通勤しているとします。退勤時にB駅から通勤経路から外れる場所に寄るために、出勤時にB駅近くの駐車場まで車またはバイクを停め、B駅からC駅まで電車で通勤したとします。 もし自宅〜B駅間で(行き帰り問わず)事故に遭い負傷した場合、移動の逸脱・中断となり通勤災害にはならないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    逸脱・中断中の経路は何があっても通勤災害にはなりません。 所定の要件に該当した場合のみ正規の経路に戻ってからまた通勤がはじまるというイメージです。

  • その説明だけでは逸脱なのか中断なのか、はたまた全く該当しないのか判断できません。経路は重要ですが、その日になぜそういう経路になったのかも重要です。

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