「就職困難者」として認定されるためには、病気や障害が就職活動に支障をきたしているということを証明する必要があります。診断書の病名が「不安障害、うつ状態」であっても、その病気が就職活動に支障をきたしていることを証明できれば、就職困難者として認定される可能性はあります。ただし、認定基準は厳格であり、病気や障害が就職活動に直接的に影響を与えていることを証明する必要があります。 また、診断書の病名が「うつ病」である場合でも、それだけで就職困難者として認定されるわけではありません。病気や障害の程度や就職に必要な能力に影響を与えるかどうか、就職活動の状況や努力の有無など、様々な要因を総合的に判断されます。 具体的には、ハローワークで相談してみることをおすすめします。専門の相談員が丁寧に対応してくれますので、具体的な認定基準や必要な手続きなどを詳しく説明してもらうことができます。
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