教えて!しごとの先生
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労働組合の委員長が一人で会社に行き交渉して何かを決めてくる。 これって不当労働行為みたいなものには該当しないのですか?

労働組合の委員長が一人で会社に行き交渉して何かを決めてくる。 これって不当労働行為みたいなものには該当しないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 労働組合法に定められた権利です。 労働組合の代表者もしくは組合に委任されたものは、交渉する権限を有するとされています。 また、会社はその代表者と交渉する義務を負うこととなっています。 そうでないと、勝手な人間が組合代表としてサインすることも可能になります。 委員長が疑わしいと考えるなら罷免する。 それしかありません。

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