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みなし残業はどこまで強制できる? みなし残業(固定残業代10時間分)だとしたら10時間を超えての残業は強制できますか?

みなし残業はどこまで強制できる? みなし残業(固定残業代10時間分)だとしたら10時間を超えての残業は強制できますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    そもそも1日8時間、1週間40時間を超える労働は法定外です。 しかし業務上それが不可能なところもありますので、労働者使用者が残業を許容する協定を36協定といいます。 つまり、法的な労働時間を超えることで本来違法になる所、36協定により労働基準監督署からみとめられるようになります。 しかしこれは法律に対しての対応事項であるので、残業させていいかどうかは労働者使用者の間の雇用契約に依存します。 雇用契約書では残業を命令することが、あるかないかだけを明記するので、ありの場合は36協定で定めた時間数延長させることができます。 またみなし残業は賃金の話ですから、残業していい悪いとは全く別の話です。残業代の計算が変わるだけす。 当然10時間を超えた分は割増があります。 まとめ ①法定内である または 36協定の範囲内である に限り10時間を超えての残業命令が可能 ②①により、残業が10時間を超えた場合でも、追加の手当は必要 補足 36協定や就業規則の周知義務がありますから、ない場合は請求してください。なお、就業規則は作成義務条件(確か社員10人以上)があるので、ない場合もあります。

  • 残業は業務命令ですから、法の範囲内で強制する事が可能です。 ただ、10時間を越えた分が支払われない場合は強制出来ません。

    1人が参考になると回答しました

  • 就業規則の範囲でできます。 そのため、まずは貴方の所属先の就業規則を読みましょう

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