教えて!しごとの先生
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社会保険加入条件のことで聞きたいのですが… シングルマザーで扶養には入っていません! 社会保険にも加入していないしする…

社会保険加入条件のことで聞きたいのですが… シングルマザーで扶養には入っていません! 社会保険にも加入していないしするつもりもないです! 現在掛け持ちをしていて 昼間は3時間勤務の契約、夜は2時間勤務の契約の仕事をしています。 夜は残業などなく週3〜4の2時間勤務で 昼間は週5で3時間勤務のときもあれば 1〜2時間残業することが 週に2〜3回ある感じなんですが… •週20時間以上 •月¥88000以上 って社会保険加入条件?だかありますが… 私の場合はどうなるんでしょうか? 掛け持ちの場合は2つを足して考えるのか 1つの職場だけで考えていいのか…? 週20時間以上っていうのだと 2つ足したら全然超えてしまいますし 月¥88000っていうのも超えてしまいます…。 昼間の方だけで残業を入れると ¥88000超える月もあります。 超えない月もあります(残業をたくさんしなければ) 掛け持ちの場合は1つの職場で 月¥88000超えるのが毎月か。 残業入れて週20時間以上働いてるのか。 ってことでいいんでしょうか?? あと職場に扶養内で働いてる方が 103万と130万の壁とやらで いくらまで働いていいのかわからないと 言っていたのですが 違いってなんでしょうか? 130万まで働くとしたら 払うものとか旦那さんの方に 何か影響したりとかでしょうか? 103万とか130万っていうのは 旦那さんの職場?とかなにか関係あるんですかね? 人によるとかありますか? 自分でも色々検索したんですが 何かよくわからなくて。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 社会保険は勤務先で加入して会社が保険料を半額負担するので、適用は1つ勤務先で要件を全て満たさないと適用されません。 ・従業員数101人以上の事業所 ・所定の労働時間(雇用契約)が週20時間以上 ・賃金月額88,000円以上(交通費、時間外は含めない) ・2ヶ月以上の雇用期間 ・学生でないこと 103万円を超えると、基礎控除のみ人は所得税が課税され、家族は扶養控除を申告できなくなり税負担が増えます。 配偶者の場合は、配偶者特別控除で150万円まで夫の控除額は変わらないので、社会保険の被扶養者の収入限度額の130万円未満で働く人も多いです。 配偶者の場合は、国民年金3号被保険者で保険料負担無しで、満額払った期間になります。 また、離婚した時は3号の期間の夫の年金を分割請求できます。 社会保険の被扶養者は、毎年資格確認で収入の証明を夫の勤務先に提出します。 勤務先によっては、扶養家族がいると夫に扶養手当が支給されます。 130万円を超えると、勤務先の社会保険が適用されない人は、国民健康保険と国民年金に加入して保険料を自分で払うことになり、シングルマザーのような軽減はありません。 年金保険料を満額払うので、減免を受けた人より受け取る年金は多くなります。 あなたの働き方は、今は保険料を少なくして手取りが多いほうがいかもしれませんが、働けなくなると生活保護かお子さんに扶養してもらうことになるでしょう。

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