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労基法の兼業による時間外労働ですが、「事業開始前」は、後から契約した方が、残業代を払うことになっており、「事業開始後」は、法定外労働が行われる 順に残業代を払うことになると聞きました。例えば、A社勤務(所定労働時間7時間)、B社で副業(所定労働時間2時間)を始めた。としますと、B社は1時間分の割増賃金を支払続ける。そして、A社が1時間残業させたら、B社で副業していることを知っているので、A社は1時間分の割増賃金を支払うと言うことで良いのでしょうか。なにか、はきっりしません。分かりやすく説明できる方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
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例えば、A社勤務(所定労働時間7時間)、B社で副業(所定労働時間2時間)を始めた。としますと、B社は1時間分の割増賃金を支払続ける。そして、A社が1時間残業させたら、B社で副業していることを知っているので、A社は1時間分の割増賃金を支払うと言うことで良いのでしょうか。 おっしゃる通りです。 カテマスは間違っています。
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