教えて!しごとの先生
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労基法の兼業による時間外労働ですが、「事業開始前」は、後から契約した方が、残業代を払うことになっており、「事業開始後」は…

労基法の兼業による時間外労働ですが、「事業開始前」は、後から契約した方が、残業代を払うことになっており、「事業開始後」は、法定外労働が行われる 順に残業代を払うことになると聞きました。例えば、A社勤務(所定労働時間7時間)、B社で副業(所定労働時間2時間)を始めた。としますと、B社は1時間分の割増賃金を支払続ける。そして、A社が1時間残業させたら、B社で副業していることを知っているので、A社は1時間分の割増賃金を支払うと言うことで良いのでしょうか。なにか、はきっりしません。分かりやすく説明できる方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 例えば、A社勤務(所定労働時間7時間)、B社で副業(所定労働時間2時間)を始めた。としますと、B社は1時間分の割増賃金を支払続ける。そして、A社が1時間残業させたら、B社で副業していることを知っているので、A社は1時間分の割増賃金を支払うと言うことで良いのでしょうか。 おっしゃる通りです。 カテマスは間違っています。

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  • 法定労働時間超の割増賃金は法定労働時間超となったことが確定した段階で発生します。 ご質問事例では、A社で1時間の残業が発生しても法定労働時間超とはなっていませんので割増賃金は発生しません。 一方B社ではA社での労働時間が既に8時間あることを知っていれば最初から割増賃金が発生するのですが、知らなければ払いようがないです。知らなかったことに対しては、当然知っていたはずだという場合を除いてペナルティはありません。

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