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残業の端数について 30分を超えてから15分単位で残業手当がつくようになっています。 端数の計算を省く為に10時間分の端…

残業の端数について 30分を超えてから15分単位で残業手当がつくようになっています。 端数の計算を省く為に10時間分の端数合計分として残業手当が出ています。18時が定時ですが、仮にある日30分残業しタイムカードの打刻が18時31分。 それ以外は1分から29分での(ほぼ1〜2分)打刻があったとします。 これらを計算が大変な為に10時間分出ています。 にも、関わらず、1分2分でも残業は残業だそれを10時間で括るのは違法だと訴える従業員がいます。 違法なんでしょうか? 月22〜24日の出勤日です。 10時間として出てるのは 最大で29×25=約12時間、最小14×25=5.8時間が タイムカード打刻と就業規則からでこれが従業員が不利を被るからとのことで10時間分は出ています。 ほぼ、1分2分の計算が大変だと言うことで、この10時間分は出ています。 それに+αで就業規則の残業に該当する分も出ています。 10時間まで残業手当が出ないって訳ではなく、残業手当に+α分出ている感じです。 違法じゃないように思いますが、どうなんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    それにより実残業時間分の残業代以上となっていれば合法、そうなっていなければ違法です。 違法だという従業員に対しては実残業時間の申告をさせればいいでしょう。 特別な事情がない限り1、2分を残業時間として認定することはありません。 それを残業時間だという人に対しては、その残業をせずに業務を終了することはできないのかと問いかけてみましょう。 残業は業務命令により行わせるものですから、不要な残業は禁止できますし、それに反して不要な残業をした場合には残業代の支払い義務がありません。 ただし、その業務が不要だったかどうかを会社が一方的に判断することは出来ません。類似のケースで必要な残業だと見なされる可能性がある場合は全て必要な時間だったと見なされます。

  • このようなケースで「違反ではないか」との質問は、何十年も前から多少ケースが異なっても同じ回答となり枚挙に暇がありません。 端的に言えば、誰がそのような時間での残業を命じたのかにより、どうなのかが分かれます。所定労働時間は予め労働条件通知書や就業規則で決められていますから、決められた時間働くのが当然です。しかし残業はあくまで臨時の労働です。会社(上司)が指示することを原則として、会社に申し出て許可された労働も同じ扱いを受けることになります。つまり労働者が勝手に残業することはできない、というのが原則です。 貴社のように、残業の単位が決まっている場合、上司はその単位に従って残業を命じることになります。その単位に満たない時間を指示することがあるのでしょうか。あるのであればその上司が就業規則の定めを守っていないことになります。つまりあなたが悪いのではなく、上司が就業規則の規定に基づかない指示をしたということで、上司が就業規則違反をしたことになります。 一方、会社の指示がない(許可を得ていない)状態で勝手に残業をした、というのであれば、少なくとも会社に責任はないことになりますので、会社は違反していないことになります。 これらが会社・労働者共に遵守していれば、端数がどうのという問題は起こらないことになります。

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  • ・タイムカードの打刻時間と労働時間の認識について。 会社に到着したタイムカードの打刻時間は業務開始時間ではなく、通勤(通勤災害対象)を終えて会社(職場)に到着した時間です。 会社から出るときのタイムカードの打刻時間は業務終了時間ではなく退社時間です。ここから帰りの通勤(通勤災害対象)となります。厳密には会社の門を出てからです。 ・時間外労働について 時間外手当は、8時間を超えての労働となるので45分休憩の職場では15分以上の休憩時間が必要となります。 (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ----- 時間外労働は業務命令であり、業務命令書で管理して算出しなければなりません。労働者の趣味や涼んでいこうとか電車時間まで寛いで出社する人もいます。労働していなくても、タイムカードの出社時間で時間外手当を要求されて支払っていては経費削減どころではありません。 労働基準法の24条で全額払いの原則がありますので、時間外労働は本来は1分単位で支払わなければなりません。しかし、労働者が不利にならないように30分未満の端数処理が可能となっています。 ・簡易的な時間外労働の計算 (基発第150号)https://www.lcgjapan.com/pdf/lb01470.pdf (1) 1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時 間に切り上げること。 (2) 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。 (3) 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。 (賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ・対応 ★タイムカードの打刻時間と労働時間は一致していないということの認識の共有。 時間外労働は、業務命令であり業務命令書の記録によって時間外手当を支払うようにする。 端数処理は1ヵ月の累計によって30分での端数処理をする。 就業規則の変更が必要となります。 現状では、労働者個々に業務命令書によって時間外手当の管理を行う必要があります。 その他は社会保険労務士もしくは弁護士さんとご相談ください。

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