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失業保険の受給と、新しく始めるパートの関係について質問です。

失業保険の受給と、新しく始めるパートの関係について質問です。5月から扶養内(年収130万以内)でパートを始めます。パート先では週20時間未満の勤務となりますので、雇用保険や社会保険などに加入の予定はありません。 現在はハローワークに通い失業保険をいただいております。受給期間中は扶養を抜け、国保に加入している状態です(受給が終わり次第扶養に入り直します。) 以下、質問させて下さい。 ①扶養内(年収130万以下)というのは、失業保険でいただいたお金と新しいパート先での給料の合計が130万という計算方法でしょうか。それとも新しいパート先の給料だけで計算するのでしょうか。 5月からのパートですのでパート先の給料だけなら5〜12月の8ヶ月のみですので年収130万以下にするのは余裕ですが、失業保険のお金を合計しないとなるとギリギリ130万超えてしまうかも…という感じです。 ②上記の質問につきまして、仮に失業保険とパート先の給料の合計で130万以下でなければならない場合、130万を超えると扶養から外れることになると思います。その際は国保とパート先の健康保険組合、どちらに加入しなければならないのでしょうか? ③失業保険を受給していることはパート先に伝えた方がいいのでしょうか? 失業保険でいただいた金額も、パート先での年末調整に関わってくるのであれば伝えるべきですよね? 実は前職を精神的な病により退職し、延長手続きを申請していました。そのため受給できる日数が90日以上となり、個人的には新しいパート先には受給していたことを伝えるのが少し怖いです。(受給者証に受給期間300日と記載があるので、精神的な病だったとバレたくないのです) 情報不足の点があれば申し訳ございません。 お分かりの方、ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①扶養内(年収130万以下)というのは、月収108333円以下です。 雇用保険の給付とパート収入の合計で、月ごとに判定です。 税金が非課税での、収入で計算します。 ②社保加入なら、健康保険法による社保が最優先です。 雇用保険お灸w¥不を無視して、保険料が決まります。 社保不加入なら、月収108333円を超える場合、国保のままです。 ③失業保険を受給していることはパート先に伝える必要はありません。 パート先での年末調整には、非課税給付なので関係ありません。 前職を『精神的な病により退職』したことは伝えないと、 労働安全衛生法上の「特段の」配慮義務を負いません。 ストレスいっぱいの職場に配置される可能性があります。

    知恵袋ユーザーさん

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