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雇用保険受給について質問です。 退職後すぐ働きたかったので、1週間ぐらいしてから他の会社に入職したのですが体質に合わず…

雇用保険受給について質問です。 退職後すぐ働きたかったので、1週間ぐらいしてから他の会社に入職したのですが体質に合わず、そこを1週間で辞めました。その後なかなか仕事が決まらなかった為最初にャた会社(①)の離職票を持ってハローワークに行き失業手続きをしました。 その時に病状証明書を貰って後日提出しました。 待期期間を終えたのですが、昨日、次に退職した会社(②)から雇用保険資格喪失確認通知書が届き、離職票は届きませんでした。 先日ハローワークの方が「もし②から書類が来たら再手続きになるかもしれません」と言われ、書類を②に催促した形でした。 この雇用保険資格喪失確認通知書は、今回の手続きには必要なのでしょうか? 離職票がないのですが、①退職時の離職手続きだけで大丈夫でしょうか? ②は離職して1ヶ月やっと書類が来た感じです。 また離職票を催促しないといけないなら時間もかかってしまい面倒だなと思っています… ハローワークの方は「もし②から書類が来たら」と言っていたので、書類が来なかった体で良いのならそのまま手続きを勧めて貰おうかなと思っていますが、どうなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の基本手当の受給に必要な加入期間には、出勤が10日以下の月は含まれません。 1週間で退職したなら基本手当の受給には関係しません。

    1人が参考になると回答しました

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