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失業手当について2つ質問です。 1.失業手当受給中にバイトなどで短時間働いて賃金をもらった場合、働いた日が支給されない…

失業手当について2つ質問です。 1.失業手当受給中にバイトなどで短時間働いて賃金をもらった場合、働いた日が支給されないのか?2.失業手当受給中に就職先が決まった場合、残りの支給される予定だった手当は一切受け取れないのか? 1.2が人によって答えが違います。 1は4時間以内?であれば支給日が繰り越され、それ以上の勤務であれば支給したということになるのではないのでしょうか? 2は残りの支給される金額全てをまとめて受け取れると思うのですが違うのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①1日4時間未満 週20時間未満 が目安です。 4時間働いた日は4時間以上ですからその日の支給はされずに先送り 4時間未満で働いた日はその日は支給されるが差額支給 週20時間は就職 週4日勤務は継続的な就労 と判断するとハローワークの説明会で話がありました。 ②失業給付の手続き以降に内定なら 入社日前日までは基本手当 入社日前日に何日残っているかにより再就職手当※全ての要件を満たすこと 再就職手当は入社日前日に 1/3以上なら6割 2/3以上なら7割 説明会もあるし、質問もできますよ。

  • >>1.失業手当受給中にバイトなどで短時間働いて賃金をもらった場合、 >>働いた日が支給されないのか? 1日4時間未満の場合:減額の可能性有り 1日4時間以上の場合:減額にはならず、この日の「基本手当」は先送り 週20時間以上の場合:減額にはならず、この週(7日分)の「基本手当」は先送り >>2.失業手当受給中に就職先が決まった場合、 >>残りの支給される予定だった手当は一切受け取れないのか? 「再就職手当」の受給要件をすべて満たせば、 「再就職手当」が受給可能。 さらに、再就職手当の受給対象となった「再就職先」で、 「6か月以上勤務を継続する」と、 「就業促進定着手当」の受給要件の一つをクリアすることになり、 全ての受給要件を満たせば、受給資格を満たすことになる。

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