教えて!しごとの先生
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同じ職場で働いている外国人労働者の方に労働契約の変更がありました。内容は賞与、退職金有りだったのが無しになり、昇給ではな…

同じ職場で働いている外国人労働者の方に労働契約の変更がありました。内容は賞与、退職金有りだったのが無しになり、昇給ではなく単価変動性(単価によって時給が変わる)というようになっているものでした。自分の会社は旧特定派遣の会社で昇給などもあるはずですが派遣先の会社の単価が低く、昇給できないためこのような変更になったようです。(単価交渉したようですが断られたようです) 外国人労働者の方は時給は上がったものの賞与や退職金が無くなることを不満に思っているようでした。 本社から事前の説明は無く、一方的に変更する旨を伝えられたのですが、このような労働契約は問題ないのでしょうか?

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回答(2件)

  • それは仕方ないです。 会社の業績が悪化したら、派遣切りや (真っ先に派遣が対象になりますし) 正社員でも、減給やボーナス半額、 退職金を減らす、最悪の場合リストラもあるので。

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  • 外国人労働者でも日本人労働者でも労基法等の適用は同じです。 労働契約の変更が契約期間の途中であったなら同意のない変更は無効です。契約とはそういうものですから。 更新時の変更なら雇い止め法理にもとづいて判断されます。

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